●能登半島地震(11)空白の7日間
輪島地区では、り災証明が終わると、こんな紙が張られます。

ここに書いてある整理番号を、7日目以降に役場に伝えると、り災証明が発行されます。
この「空白の7日間」が問題になる場合があります。
実際にり災証明をもらった時に、住民側と意識の相違が出る場合があります。
自分では半壊だと思ったのに、実際は1部損壊だった、等です。
被災後、り災調査が来る前に、家屋を修正、片付けをしてしまうなど
正式な判定がされなかった可能性もあります。
この時、「すでにり災の判定は終わったから」と
建物を解体されたりすると、証拠は消えてしまいます。
中越地震のとき、判定に納得できない住民の方が、再申請して判定が変わった、といった例が
ありました。
もし、再申請するにも、現場、せめて写真がないと判断できません。
明らかに倒壊している家屋以外は、実際にり災証明を手にしてから、その後の判断をされるようお勧めいたします。
在宅中にり災判定員が来た時には、きちんと説明する事も大切です。
(あかつき東京 こばやし)